ストレスチェックの実施者の登録をいたしました

事業者はストレスチェックを実施する際、実務担当者(ストレスチェック制度担当者)を指名します。 事業場又は委託先の外部機関の、医師、保健師、一定の研修を受けた歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師の中から選定します。弊所では、代表社労士が精神保健福祉士の資格を有しているため、ストレスチェックの実施者登録をいたしました。50名未満の産業医の選任義務及びストレスチェック実施義務が無い事業場においても、実施のハードルが下がり従業員がストレスチェックを受けられる制度の推進を事業主様と共に進めて参ります。