社会福祉

精神保健に関する法律と背景

精神保健に関する法律と背景

はじめに、精神保健福祉法は精神病者監護法と精神病院法の制定に始まり、精神衛生法から精神保健法へ編成を経て障害者基本法を踏まえ現行の制度となりました。その整備に至る背景と歴史的事件について、調べてみました。

まず明治初期までは、精神病の治療のほとんどが加持祈祷に頼ったものであり、精神保健の法的規制はありませんでした。精神保健に関する日本の法律は、1900(明治33)年に公布・施行された「精神病者監護法」が発端です。法の特性は「当事者の地域社会からの隔離」です。今では到底受け入れられない考えしょう。この法律は相馬事件を契機としたとされています。相馬事件とは「明治年間に起こったお家騒動の一つ。最後の相馬藩主相馬誠胤が精神病者として自宅座敷牢に監禁されたことに端を発した騒動」1)とされています。この結果、私宅監置を合法化し、地域社会から精神障害者を隔離監禁し、公安的防衛とその家族による責任転換を目的としていました。今とは真逆な制度と考えます。そのため現状は悲惨なものでした。その後1919(大正8)年の「精神病院法」につながり、福祉の考え方とそのセーフティネットとされる制度や組織の発足につながったと考えられます。その後、戦後の復興ともに、「精神衛生法」が昭和25年に制定されました。これにより向精神薬の普及や社会復帰活動の活性化が起こったとされています。そのことによって、日本の精神医療の近代化が進む要因となったと考えられています。そのような中で昭和39年、ライシャワー事件が起きました。この事件によって当事者の拘束の強化(収容主義)につながったと考えられます。しかし一方では措置入院制度を中心とした精神科病院収容への収納主義に対する批判が活発になり、1965(昭和40)年には、訪問指導・相談事業の強化などが新設され、ノーマライゼーションの理念に繋がる施策転換であったでしょう。

その後、1984(昭和59)年に起こった宇都宮事件を契機に、当事者の人権保護等を図る観点から、1987(昭和62)年に精神衛生法から「精神保健法」へと改められました。そして現在の精神保健福祉法への発展の流れは1993(平成5)年、「障害者基本法」の成立です。そのことで1995(平成7)年に「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」)」に改正されました。2004(平成16)年には、「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本方針が示されました。さらに、2005(平成17 )年の「障害者自立支援法」を踏まえ、精神障害者に対する適切な地域医療等の確保等を図るための改正が行われました。2014(平成26)年の改正は、ノーマライゼーションの理念によって、入所施設の整備を中心とした施策から、更なる地域福祉を強く推進している表れと考えられます。

大きな転換となったのは2005(平成17)年に公布された障害者自立支援法(現・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)でしょう。これまでにない特徴として身体・知的・精神の三分野の障害施策を一元化したことです。サービスの再編を図ることで新サービスを創設し、就労支援を強化することで社会生活との関係維持を強化し、サービス支給の権限を市区町村に移管することで適確・適切な支給が可能になりました。合わせて定率の利用者負担原則の確立は、保護から自立に施策を切り替えた表れだと考えられます。

終わりに、現在鬱病などで休職や離職等を余儀なくされる労働者が増えているなかで、さらに求められることは社会の理解ではないでしょうか。また、ダイバシティが推奨される昨今では、精神疾患自体を個性と捉え、その患者の関係がある周りの人や社会が日常レベルで受け入れ支えることができる合理的配慮がなされるよう、社会の意識改革やその啓蒙・周知が望まれます。また、当事者の保護から当事者自身の自立に向けた更なる施策として、地域居住資源の整備、生活介護、自立支援、就労移行支援、就労継続支援、地域生活支援事業の充実が求められるでしょう。

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